タブレット端末の取り扱い

現在貸与しているタブレット端末を引き続き利用可能

※希望する家庭は、2023 年 2 月以降に自己負担で新規購入も可能

 

家庭の自己負担で新規購入

※各家庭にて独自に購入済み又は新規購入のタブレット端末の持ち込み利用は不可

 

  1. 本校のタブレット端末保守業者より購入
  2. 機種はストレージ容量により2種類から選択可能
  3. 授業以外での利用ができないよう設定後に引き渡し
  4. 本校に在籍する期間は、保守管理費用及びソフト使用料について本校が負担する
  5. 上記保守管理の範囲を超える修理費用については各家庭負担
  6. 新編入児童生徒の新規購入端末引き渡しが授業開始に間に合わない場合には、本校保管の旧端末を暫時貸与する場合もある納入後に直ちに要返却
  7. タブレット端末の所有権は家庭に属するものとする
  8. 新編入学生の登校開始日から退学までの、本校在籍期間が30日以内の場合に限り、貸与端末を支給することもある

 

  1. 経年劣化による端末故障により使用不能又は使用困難となった場合、家庭の自己負担で新規購入とする
  2. 1.の場合は、修理費用は請求しない
  3. あきらかな故意による故障と認められる場合は、相応の費用を請求する
  4. 修理して継続利用を希望する場合は、修理費用(実費)を家庭が負担することにより継続利用を認める場合もある

 

【家庭で購入したタブレット端末の場合】

初期化方法マニュアルを配付し、家庭で初期化対応する(学期途中で退学の場合は、保守業者に初期化の依頼をすることも可能)

【貸与端末の場合】

2022 年度以前と同様に本体及びアクセサリを本校に返却し、担当者が端末の状態を確認する
本体又はアクセサリ紛失の場合は、弁償とする
若干の破損等については、費用請求はしない
本体が使用不可の場合は、弁償とする(弁償金額については、資産価値=減価償却を考慮した金額とする【例、5 年償却】⇒2023 年度=新規購入の 2/5 の金額、2024 年度以降=1/5)

 

本取り決めに記載されていない事項については、一般常識、社会通念に従い判定して対処するものとする